電子決済等代行業サービスにおいて不正な取引により発生した損失の補償方針

 SBIレミット株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供・運営する電子決済等代行業サービスについて、不正な取引により発生した損失の補償方針を以下のとおり定めます。なお、本方針に使用する用語の定義は、本方針にて別途定義したものを除き、Money Tap利用規約の第1条(定義)に定めるとおりとします。

Money Tapアプリの利用者に対する損失の補償

 Money Tapアプリを利用した不正な取引によりMoney Tapアプリの利用者に損失が生じた場合、当社は、当該利用者に対して、Money Tap利用規約の第21条(補償)の定めに従って、損失の補償を行います。


Money Tapアプリの利用者以外の方に対する損失の補償

  •  当社が提供・運営する電子決済サービス※1(以下「対象サービス」といいます。)を利用した不正な取引によりMoney Tapアプリの利用者以外の方※2(以下「非利用者」といいます。)に損失が生じた場合、当社は、当該非利用者に対して、以下の通り、損失の補償を行います。

  • ※1
     銀行法第2条第17項第1号、農林中央金庫法第95条の5の2第2項第1号又は農業協同組合法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為として提供されるサービスをいいます。
  • ※2
     当社が他の事業者から委託を受けて対象サービスを提供・運営している場合における、当該他の事業者のサービスの利用者を含みます(他の事業者の名称等は、こちらのページをご参照ください。)。
  • 1

    対象サービスを利用して行われた不正な取引について、次の各号のすべてに該当する場合、非利用者は当社に対して次項に定める補てん対象額の補てんを申し出ることができます。

    • (1)
      非利用者が、不正な取引に気づいてから速やかに、当社に対して通知を行っていること。
    • (2)
      非利用者が、当社の調査に協力していること。
    • (3)
      非利用者が、当社に対し、警察署に被害届を提出していること、その他不正な取引の被害にあったことが推測できる事実を確認できるものを示していること。
  • 2

    不正な取引が非利用者の故意又は重過失によるものでなく、かつ、非利用者がモバイル端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、非利用者が無過失であると当社が認めた場合、当社は、非利用者に対して、前項第1項第1号による当社への通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむをえない事情があることを非利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な取引にかかる損失の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。

  • 3

    前項の定めは、第1項第1号による当社への通知が不正な取引が行われた日から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 4

    第2項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社は非利用者に生じた損失の補てんを行いません。

    • (1)
      不正な取引が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
      • ① 
        不正な取引が金融機関の故意又は過失によるものである場合。
      • ② 
        不正な取引が、非利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人によって行われた場合。
      • ③ 
        非利用者が、当社に対して、不正な取引の被害状況に関する重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    • (2)
      不正な取引が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して行われた場合。
  • 5

    第2項の定めにかかわらず、不正な取引の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、非利用者が、当社以外の者から損失の補償等を受けている場合には、当社は、非利用者に対して、この補償等を受けた額の限度において、損失の補てんを行わないものとします。また、非利用者が、不正な取引を行った者から、当該不正な取引に関して損害の賠償又は不当利得の返還を受けた場合には、当社は、非利用者に対して、その受けた賠償金又は返還金の限度において、損失の補てんを行わないものとします。

  • 6

    当社が非利用者に対して第2項に基づき損失の補てんを行った場合、当該補てんが行われた金額の限度において、非利用者は、対象預金にかかる口座を開設した金融機関に対して、対象預金に係る支払の請求を行うことはできません。

  • 7

    当社が非利用者に対して第2項に基づき損失の補てんを行った場合、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な取引を行った者その他の第三者に対して非利用者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、非利用者から譲り受けるものとします。

  • 8

    非利用者は、当社が求めたときは、前項により当社に譲り渡した損害賠償請求権又は不当利得請求権について、当社が対抗要件を具備するよう、当社の求める適切な措置をとるものとします。