PayPay銀行口座チャージ 銀行法等に基づく電子決済等代行業に係る表示※1

1. 対象となる金融機関

PayPay株式会社(以下「PayPay社」といいます。)は以下の金融機関(以下「対象金融機関」といいます。)の預金者であるお客様からの委託に基づき対象金融機関に対する振替又は振込(以下「振込等」といいます。)の指図の伝達を受けた場合、当該指図を対象金融機関に対して伝達することを電子決済等代行業者※2であるSBIレミット株式会社(以下「SBIレミット社」といいます。)にさらに委託し、SBIレミット社はこれを受託し、実施します。


住信 SBI ネット銀行

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島根銀行

山口銀行

もみじ銀行

北九州銀行

JAバンク(JA、信農連) ※JAバンクの一覧はこちら

SBJ銀行

肥後銀行

UI銀行

SBI新生銀行

福島銀行

2. 電子決済等代行業者の商号及び住所

SBIレミット株式会社
東京都文京区大塚2丁目9-3 住友不動産音羽ビル4階

3. 電子決済等代行業者の権限に関する事項/誤認を防止するための情報

SBIレミット社は、電子決済等代行業者であり、対象金融機関のために、対象金融機関を代理してお客様と契約締結等する権限を有するものではありません。本サービスは、お客様の委託に基づいて振込等の指図の伝達を受けたPayPay社が、当該指図を対象金融機関に伝達することをSBIレミット社に委託し、SBIレミット社が当該委託に基づいて当該指図を対象金融機関に対して伝達するサービスです。本サービスは、お客様が口座を保有されている個別の金融機関が提供するものではありません。

4. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

  • (1)

    補償の有無、内容、補償の要件等

    • 本サービスに関してお客様に損害が生じた場合、SBIレミット社は、お客様に生じた損害についてPayPay社とともに責任を負うものとし、PayPay社及びSBIレミット社は、それぞれ以下の通り当該損害を賠償又は補償いたします。

    • PayPay社は、本サービスのうち同社の提供するサービス(お客様の委託に基づいて振込等の指図の伝達を受けて、当該指図を対象金融機関に伝達することをSBIレミット社に委託するサービスをいいます。)に関してお客様に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、PayPay利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、PayPay利用規約に従い、お客様に生じた損害を賠償又は補償いたします。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、PayPay社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客様に補償を行うものとします。

    • SBIレミット社は、本サービスのうち同社の提供するサービス(PayPay社からの委託に基づいて振込等の指図を対象金融機関に対して伝達するサービスをいいます。)に関してお客様に損害が生じたときは、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に生じた損害を賠償します。また、本サービスに関して不正な取引が行われた場合、「不正な取引により発生した損失の補償方針」に従い、お客様に生じた損失を補償いたします。

  • (2)

    補償手続の内容

  • (3)

    電子決済等代行業者と連携・協働する金融機関の補償の分担に関する事項

  • (4)

    補償に関する相談窓口及びその連絡先

  • (5)

    不正取引の公表基準

    • 当社は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスに関する不正な取引の内容、被害の状況、不正な取引に対する対応状況等を公表します。

    • ア 被害の拡大を防止するために公表する必要がある場合

    • イ 類似の被害の発生を防止するために公表する必要がある場合

    • ウ その他、社会的な影響に鑑み、公表する必要がある場合

5. 電子決済等代行業※3に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

SBIレミット株式会社
(連絡先)https://support.moneytap.jp/hc/ja/requests/new

6. その他内閣府令で定める事項※4

  • (1)

    電子決済等代行業の登録番号

    • 関東財務局長(電代)第104号

  • (2)

    電子決済等代行業該当サービスの手数料

    • 本サービスのうちSBIレミット社の提供するサービスに関して、お客様に手数料は発生しません。

  • (3)

    一号業務(振込等の指図の伝達)における上限額

    • 上限額は対象金融機関やPayPay社の設定によります。
      本サービスの上限額に関しては、PayPay社の利用規約等をご覧ください。

  • (4)

    契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い

    • 本サービスのうちSBIレミット社の提供するサービスの利用につき、契約期間の定めはございません。また、上記(2)のとおり、本サービスの利用に際してSBIレミット社に対する手数料は発生しないため、お客様が本サービスの利用を終了した場合についてもSBIレミット社に対して追加料金や返金等は発生いたしません。

  • (5)

    利用者に係る識別符号等の取得の有無

    • SBIレミット社は、本サービスの提供に当たり、利用者に係る識別符号等(インターネットバンキングに係るお客様のID・パスワード等)の取得を行いません。

7. 電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表

銀行法等に基づく電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表」に記載の通りです。

  • ※1
    「銀行法第52条の61の8に基づく電子決済等代行業に関する表示及び情報提供」、「農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の8に基づく農林中央金庫電子決済等代行業に関する表示及び情報提供」並びに「農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の8に基づく特定信用事業電子決済等代行業に関する表示及び情報提供」を含みます。
  • ※2
    「電子決済等代行業者」とは、「銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者」、「農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」及び「農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」をいいます。
  • ※3
    「電子決済等代行業」とは、「銀行法第2条第17項に規定する電子決済等代行業」、「農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業」及び「農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」をいいます。
  • ※4
    「銀行法第52条の61の8第1項第5号及び銀行法施行規則第34条の64の9の第4項に規定する事項」、「農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項第5号及び農林中央金庫法施行規則第147条の16の26第3項に規定する事項」並びに「農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項第5号及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の35第3項に規定する事項」をいいます。